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クリーニング師

平成30年 第5問 クリーニング師

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平成30年 第5問 クリーニング師


  • 次の文中正しいものには○印を,誤っているものには×印を解答欄に書き入れなさい。


    (イ) 飲食店でお手ふきに使用されたタオルであって,営業者に引き渡される前に消毒されていないものは,クリーニング業法第3条第3項第5号 に規定する厚生労働省令で定める消毒を要する洗たく物に該当する。

    (ロ) クリーニング所の洗場の床は,不浸透性材料で築造されていなくても良い。

    (ハ) クリーニング所を開設しないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業としようとする車両を用いた店舗(以下「無店舗取次店」という。)においては,苦情の申出先となるクリーニング所又は無店舗取次店の名称,クリーニング所の所在地又は車両の保管場所並びに電話番号を記載した書面を配布しなくても良い。

    (ニ) 営業者は,そのクリーニング所の構造設備について都道府県知事の検査を受け,その構造設備が法及び県条例の規定に適合する旨の確認を受けた後でなければ,当該クリーニング所を使用してはならない。



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